山形鶴翔同窓会
同窓会 会則
----------------
第1章
【総 則】
●第1条
 この会は山形鶴翔同窓会といい、事務局を山形市内に置き、山形県立鶴岡南高等校及びその前身校(以下、「母校」と称する。)の卒業者、修了者及び在籍者並びに関係者の中、山形市及びその近燐市町村に在する者を以て組織する。
●第2条
 この会は会員及び会員相互間の連絡親睦を図り、母校並びに同窓会本部との連絡を密にし、併せて母校の後援に任ずることを目的とする。
●第3条
 この会の会員は、通常会員(母校の卒業者、修了者)と特別会員(母校の教員、職員及びこの会の趣旨に賛同する者)の2種類とする。
----------------
第2章
【事 業】
●第4条
 この会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
1.親睦会の開催
2.会員名簿の刊行頒布
3.必要に応じて会報の刊行頒布
4.その他必要な事項
----------------
第3章
【役員および顧問】
●第5条
 この会に次の役員を置き、その任期を2ヵ年とする。但し、重任を妨げない。
・会長1名 ・副会長若干名 ・事務局長1名 ・幹事若干名
・会計監事若干名
また、会長の委嘱により顧問 若干名を置くことができる。
●第6条
 役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、会務を総理し、この会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
3.事務局長は会務を掌理する。
4.幹事は会務の運営に参画し、重点事項を審議する。
5.顧問は会長の諮問に応ずる鶴ものとし、また随時適当な助言を本会に提言する。
●第7条
 会長は会員の中から、総会において選任する。
副会長及び事務局長、幹事並びに会計監事は、会員の中から会長が之を委嘱する。
----------------
第4章
【会 議】
●第8条
 この会を運営するために、次の会議を設ける。
1.総会
2・役員会
●第9条
 定時総会は、毎年1回、親睦会として併せて開催し、会務及び前年度の決算、新年度の予算の報告並びに役員の選任及び委嘱、その他重要事項の協議を行う。
役員会は、必要に応じて、会長が召集する。
----------------
第5章
【会 計】
●第10条
 この会の経費は、会費及び寄付金その他によるものとし、会費は維持会費と臨時会費とし、維持会費は通常会員に限るものとする。
●第11条
 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
----------------
第6章
【その他】
●第12条
 この会に、次の簿冊を備え付ける。
1.会員名簿
2.役員名簿
3.会計簿
4.会議録
5.その他必要な簿冊
●第13条
 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
----------------
※【付 則】
この会則は、昭和58年度から施行する。
この会則は、平成15年11月12日、改定・施行する。
◆もどる◆