山形鶴翔同窓会 会則

令和元年9月改正施行
第1章  総   則
(名称及び事務局)
第1条
  この会は、山形鶴翔同窓会といい、事務局を第6条に規定する事務局長宅に置く。
 
(目的)
第2条
  この会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校及び同窓会本部並びに各支部との交流を通じて、母校の発展に資することを目的とする。
 
(通常会員)
第3条
  通常会員は、母校の卒業者及び修了者で、山形市及び村山地域の市町に在住する者とする。
 
(特別会員)
第4条
特別会員は、母校の教職員及びこの会の趣旨に賛同した者とする。
第2章  事   業
(事業)
第5条
  この会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1.親睦会の開催
2.ホームページの運営
3.必要に応じて会報の刊行頒布
4.その他必要な事項
第3章  役員および顧問
(役員)
第6条
1.この会に次の役員を置く。
  (1)会長 
(2)副会長 
(3)事務局長 
(4)事務局次長 
(5)会計 
(6)幹事 
(7)監事
1名
若干名
1名
若干名
1名
若干名
2名
2.会長は会員の中から総会において選任する。

3.副会長、事務局長、事務局次長、会計、幹事及び監事は会員の中から会長が委嘱する。
 
(役員の任務)
第7条
  役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総括し、この会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(3)事務局長は会務を掌理する。
(4)事務局次長は事務局長を補佐する外担当事務を処理する。
(5)会計は会計事務を処理する。
(6)監事は会務の運営に参画し、重点事項を審議する。
(7)監事は会計事務を監査する。
 
(役員の任期)
第8条
   1.役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
 2.補欠による役員の任期は、前任者の残務期間とする。
(顧問)
第8条の2 
   この会には顧問をおくことが出来る
 2.顧問は会長が必要に応じ委嘱する。
 3.顧問は会長の諮問応じ、本会の運営に関して助言することができる。
第4章  会   議
(会議)
第9条
  この会を運営するために、次の会議を設ける。
1.総会(定期総会・臨時総会)
2.役員会
3.実行委員会
 
(総会)
第10条
  1.定時総会は、毎年1回、親睦会として併せて開催し、前年度の事業報告、決算、 新年度の事業計画、予算並びに役員の選任、その他重要事項の審議を行う。
2.臨時総会は、必要に応じて、会長が召集する。
 
(役員会)
第11条
  役員会は、必要に応じて開催する。
 
(実行委員会)
第12条
  .1.実行委員会は、定例総会及び総会時に併催する懇親会の開催準備のために開 催する。
2 実行委員会委員は、学年持ち回りとし、会長が委嘱する。
 
(会議の招集等)
第13条
1.会議は、会長が招集する。
2.総会の議長は、会長が務める。
3.役員会の座長は、会長が務める。
4.実行委員会の座長は、実行委員の互選による。
第5章  会  計
(会費等)
第14条
通常会員は、1口千円以上の年会費を予め定められた期日までに納付するものと
する。
 
(会計年度)
第15条
この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
(振替口座)
第16条
この会の振替口座に関する事務局は、会計宅とする。
第6章  そ の 他
(備付け簿冊)
第17条
  本会に、次の簿冊を備え付ける。
(1) 会則等
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 会計簿
(5) 会議録
(6) その他必要な簿冊
 
(会則の変更)
第18条
  この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
付  則
  
  1.この会則は、昭和58年度から施行する。
2.この会則は、平成15年11月12日改定・施行する。
3.この会則は、平成25年9月4日改定施行する。
4.この会則は、令和元年9月4日改定施行する。