「下参り(しもまいり)道中記」と「鶴ケ岡城下の行者宿」のことなど(1) |
64回(昭和32年卒) 渡部 功 | |||||||||||||||||||
「下参り(しもまいり)道中記」と「鶴ケ岡城下の行者宿」のことなど(1) ≪はじめに≫ 過日、「新潟県立公文書館」のホームページ上で面白い「道中記」に出会いました。それは、仙見谷村(現在のJR磐越西線の新潟県五泉市村松)の山田浅右衛門一行6名が出羽三山に登拝したときの「道中記」です。 同公文書館の解説によれば、「出羽三山に対する越佐人(注1)の信仰は古く、鎌倉時代末期に佐渡の遊行聖(注2)が羽黒山頂に埋納した経筒が発見されているそうですが、江戸時代以降も,中越・下越・佐渡地方が檀那場になっており、各地に講が結ばれ羽黒山系の法印や湯殿山系の行人に引率されて多くの人々が三山に参拝した」とあります。 そして、この道中記は、安永4年(1775)の道中記ですが、面白いことに出羽三山が越後の下手にあるものと見られていたことにより「下参り道中記」と名付けられています。また、「オシモ講」といって「出羽三山講」のことを指す言葉もあるそうで、この様な表現を私はこのホームページで初めて知りました。 (注1)新潟県の中越、下越(かえつ)、佐渡地方の人々のこと。 (注2)諸国を巡りあるいて人々を教化する僧のこと。 ≪下参り(出羽三山登拝)道中の行程≫ この道中記から当時の「三山参り」の様子の一端を垣間見ることができますので、その内容を解読文で紹介したいと思います。 彼らの行程は、6月24日(太陽暦では7月21日)に仙見谷村を出発し、五泉町、新発田町(泊り)、真野(まのふ)、乙(きのと)、塩屋、大川、岩船、村上城下(泊り)、猿沢、塩野町、大そう、中村、中継、小俣(泊り)と来て、現在の山形県鶴岡市に入り、小名部―小国川―木野俣――温海川―菅野代―鬼坂峠―坂野下―町田川―湯田川―金峯山―十王峠―岩本―注連寺―月山―弥陀ヶ原―大満―羽黒山―七日町―三瀬―小波渡―五十川―暮坪―温海川―鼠ケ関―向い関、大川村、中村、村上、平林、大川、黒川、加治、新発田、五十公野となっていますが、鶴岡七日町から先の帰郷のルートの記事は、本稿では省略します。 ≪小名部より湯田川まで≫ さて、山田浅右衛門の一行は、前述の行程の通り越後の小俣(現北山町)に宿泊後、庄内藩領に入ったのですが、道中記には、
湯田川には「ゆ船有」として、温泉があることを認識していたようですが、次の宿泊は金峰山の「空賢院」にしています。 小名部から金峯まで約34キロメートルの行程でしたが、江戸時代の旅人の1日の行程はおおよそ8里から10里(約32キロメートルから40キロメートル)といわれ、時速4キロメートルで歩くとすれば、単純計算で1日に約8時間から10時間歩くことになりますので、彼らの旅程はほぼ標準の1日行程でした。 (注3)1里は36丁(町)、1丁(町)は60間、1間6尺であるから、1里は3927.0メートル、1丁(町)は109.0メートルとなる。 ≪湯田川から金峰山まで≫ 湯田川から金峰山までの道中記は、
『図説鶴岡のあゆみ』(鶴岡市史編纂会編)によると、関東一円・会津若松地方の道者は、山上の清僧から御守り等を受けている者で、麓(手向)に着くと、まず三山参詣人案内所で山上清僧宿坊の名を告げ、それに応じて檀那場を廻って、配札、祈祷、参詣の勧誘等をした道者引が集められ、該当村の記載のある「関東檀那場御祈祷帳」を持った道者引が、参詣人を自分の坊に案内し、そこに宿泊させました。道者引の坊は、宿泊代は無料でしたが、道者は出立の時に、座布団の下に包金を置いたといい、これを「落し物」といって、道者引の収入になったといいます。また、『肘折温泉の歴史』(佐久間昇著、昭和41年7月発行)では、「お山参りのために要する費用」と説明していますが、金峯の空賢院のところでの「落とし物」の表現は、性格的には上記の麓(手向)の「落し物」と同様の意味合いであるように思われます。 ≪羽黒山の檀那場・霞・江戸・奥州・土檀那≫ 前述の『図説鶴岡のあゆみ』によると、各地の末派修験や信者の居住する郷村は、一山の宗教的、経済的基盤で、「霞」と言われていましたが、羽黒山と本山派(園城寺)とがこの霞の縄張りで対立を起こし、貞享2年(1685)幕府が「羽黒山伏、自今以後檀那場は霞を称(とな)うべからざること」と裁定したので、羽黒山は「霞」を「檀那場」と改称しなければならなくなりました。しかし、羽黒山では、この裁定に関わらず次のように呼称しました。これによると、浅右衛門の郷村地域は「霞」に該当することになります。
≪金峰山から御前まで≫
なお、「強力」の出で立ちについては、芭蕉の『奥の細道』の月山登拝のところの記述に
そして、一行は、急坂、長坂を登って湯殿山の御宝前に参詣し、更に、急崖を鉄鎖、鉄梯子の力を借りて必死に登攀して月山に向かいました。 (注4)本明海は、富樫吉兵衛という荘内藩士であった。元和9年(1623)庄内藩士斎藤徳左衛門の二男として生まれ、後、富樫家に養子となった。40歳の時、藩主酒井忠義の病気回復祈願のため湯殿山に代参し、感ずるところがあって、家を捨てて注連寺に入り行人となり、延宝元年(1673)から木食行に入って、天和3年(1683)61歳で本明寺山内に入定し、即身仏となった。本明寺右の堂に祀られ、庄内に現存する六体の即身仏の中で最も古いとされている。 (注5)「ゆふしめ」は、楮(こうぞ)の木の皮を剥いで蒸した後に水に曝して白色にした繊維のことで、神事の用具に用いる。不浄なものの侵入を防ぐため、白い紙をひも状に縒(よ)り、これを編んで作ったものを首にかけて胸に垂らした。 (注6)白い木綿の布を頭に巻いて、左右の耳の上で角のようにし、暑いときは布の余った所を肩から前に垂らすが、寒いときはこれで頬から襟を包む。山で温度が変化するのに対応する。 (注7)江戸時代の俳諧書で、蓑笠庵梨一(さりゅうあんりいち)の作である『奥細道菅菰抄(すがごもしょう)には「強力は修験の弟子、笈(おい;今のリュックサック)など背負わせ従はしむるもの、即ち登山の案内先達なり」とある。蓑笠庵梨一(1714〜1783)は、『奥の細道』の厳密な注釈をした研究家として知られる。奥の細道を実際に歩き、古今東西の文献を渉猟して偉業を成したといわれる。芭蕉の門弟以外で最も優れた芭蕉研究家といわれる。 ≪御前から月山、羽黒山まで≫
月山から羽黒までの経費は月山での宿泊料、月山、弥陀ケ原、大満での御役銭、弥陀ケ原からの東普陀落と濁沢源頭までの案内料などを含んで合計923文(元文には「九百弐拾参拾文」とありますが、「九百弐拾参文」の記入間違いだと思われます。)、それに羽黒山で606文の出費であったことがこの道中記から読みとれます。なお、『肘折温泉の歴史』(佐久間昇著、昭和41年7月発行)によると、天明年間(1781〜1788)の月山奉納料(役銭)は82文、月山山中小屋宿泊料20文とあります。それと、当時の山小屋は、今の山小屋とはそのイメージが異なり、芭蕉の『奥の細道』の記述にある通り、笹や草を敷いたもので、雨露を凌ぐ程度の簡易なものであったといいます。 「山形県出羽商工会朝日支所」が発行した地図『六十里越街道』の距離行程を参考にして注連寺から湯殿山御宝前までの距離を見ると、4.3キロメートル、湯殿山御宝前から鉄梯子を経て月山までは、西川町発行の地図『月山トレッキング』を参照すると5.6キロメートル、合計9.9キロメートルの登拝距離となります。月山小屋で泊り、翌日は、月山から羽黒まで、昔からの言い伝えの「萱野3里、木原3里、石跳3里、併せて9里」から、35.3キロメートルを登拝したことになります。ただし、これには弥陀ケ原からの東普陀落と濁沢源頭までの行程は含まれていません。 (注8)御役銭を支払った証明に交付される証明書のこと。 (注9)羽黒山第50代別当「宥誉」は、寛永18年(1641)に徳川家康のブレーン「天海」の弟子となり、師の一字を得て名を「天宥」と改めるとともに、羽黒山を東叡山寛永寺の末寺とし、真言系から天台系に改宗した。ただし、湯殿山は真言系のまま。
御山参りを無事終えた一行は七日町の旅籠屋で精進落としをし、また、三山登拝に際して、多くの親類、縁者から餞別を受けてきたと思われますので、鶴ケ城下でも御土産を購入したものと思われます。当時、鶴岡の御土産品として特筆すべきものとしては、「絵蝋燭」と「庄内焼麩」がありました。絵蝋燭は「花紋燭(かもんしょく)」ともいい、享保年間(1716〜1735)に上肴町の皆川重兵衛が創案したもので、天明6年(1786)御用の二文字を許され、藩主が将軍家斉に献上して嘉賞されたといいますまた、庄内焼麩の元祖は五日町の大島屋で、元文年間(1736〜1740)の創業と伝えられています。 当時、三山をかけるとおおよそ 1,000文ほど(注10)の経費がかかったといわれていますが、山田浅右衛門の一行の、総経費は、道中記から見て金峯山で 900文、岩本村で72文、注連寺で 480文、月山の総経費が 923文、羽黒山で 606文、鶴ケ岡城下七日町で 850文、総額 3,831文となって、これを一人当たりに換算すると 638.5文となり、標準値より安価に上がっていますが、他に賽銭とか御土産代とか茶代などの記録に無い雑費を加えるとおおよそ 1,000文前後の支出であったと想定されます。 (注10)1両=4分、1分=4朱、1朱= 250文、従って、1両= 4000文となる。 (説明) 本稿は、『ワッパ騒動義民顕彰会誌』第2号に「下参り(しもまいり)道中記」として投稿したものに「鶴ケ岡城下の行者宿」、「城下鶴ケ岡における預地の郷宿」、「鶴ケ岡城下から三山への順路」、「三山出入り取り締まり」を加筆して『「下参り(しもまいり)道中記」と「鶴ケ岡城下の行者宿」のことなど』(1)及び『「下参り(しもまいり)道中記」と「鶴ケ岡城下の行者宿」のことなど』(2)としたものです。 | |||||||||||||||||||
2013年11月4日 |